金利、利息に関連する法律・規制など
利息制限法 出資法 グレーゾーン金利
みなし弁済規定と過払い請求
利息に関する法律『利息制限法』と『出資法』
この国には、金利の上限を規制する法律がなぜか二つあります。
利息制限法は民事上の問題として利息を制限し、制限利息を超える部分の利息については無効としています。
出資法は、『出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律』の略称で、違反した場合、刑罰の対象となります。
この二つの法律で定められる異なる上限金利の隙間を
「グレーゾーン」あるいは「灰色金利」といいます。
金利の解釈を複雑にしている利息の法律
利息に関する法律
利息制限法
借入金額によって定められている、利息の上限利率を規制する法律です。
元本が10万円未満の場合:年率 20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年率 18%
元本が100万円以上の場合:年率 15%
債務不履行があった場合の損害賠償のことを、一般的に『遅延損害金』とよんでいますが、その場合の利率は、上記制限利率の1.46倍と規定されています。
利息制限法は、あくまでも民事上の契約として無効になるものであり、刑事罰などの罰則規定がなく、一部の貸金業者は、これを超える年率で融資しているのが現状です。
出資法
年率29.2%を超える金利で貸付することを禁止した法律です。
貸金業者の場合:年率 29.2%(元本1万円につき1日8円)
業者以外:年率 109.5%(元本1万円につき1日30円)
出資法に違反した場合の罰則規定は、
五年以下の懲役、もしくは 1,000万円以下の罰金(法人の場合は3,000万円以下)
出資法の上限金利以上でお金を貸している業者は、【ヤミ金】と呼ばれ、多重債務者問題に大きく影響を与えているとされています。ヤミ金にご注意を!
グレーゾーン金利
上図をご覧下さい。利息制限法と出資法の上限金利に挟まれたゾーン。
法律と法律の間にある法律???これが【グレーゾーン金利】です。
消費者としては利息制限法か、あるいはそれ以下の利率で借り入れしたいのが本音です。しかし、お金を貸す側は少しでも多く利益を積み上げたい。。。その思惑が交差する領域が【グレーゾーン金利】なのです。
罰則規定のない利息制限法以上、罰則を受ける出資法以下の金利で年率を設定する。これが貸金業者の考え方です。
さらに、これを認めるかのような規則も存在するのです。それが「みなし弁済規定」。
みなし弁済規定
利息制限法を超える利率の契約は、民事上その超える部分については無効としています。この無効な部分について既に支払ってしまった場合は、借り手側は『返還請求』することが認められています。
ただし、借り手側が『任意で支払った』と認められた場合に限り、この超過分の支払いは有効とされ、過払い分は戻ってきません。『任意性』を巡った裁判は、あちこちで起きていますが、認められたケースはあまり無いようです。
みなし弁済規定の要件を満たす項目を参考までに挙げてみます。
貸主が登録を受けた業者であること
借主が自分の意志で任意に支払ったこと
貸金業者が借主に対して、契約時に法定の書面を交付したこと
貸金業者が利息を受領したとき法定の書面(領収書)を交付したこと
利率が年利29.2%以下であること
今後、このような複雑怪奇な利息の法律が改正されるようです。
利用者にとって分かりやすく、そして1%でも安くお金を借りられることを願います。。。