低金利化へ向くか?改正・貸金業規制法
どこまで下げる?上限金利の引き下げ
グレーゾーン撤廃後、新たな金利設定が?!
上限金利引き下げと特例金利
特例金利25.5% 貸金業規制を決定か!?
2006年9月15日。国は、消費者金融など貸金業への規制を強化することを目的とした
貸金業規制法の改正案を発表しました。
ざっと、主立った内容を挙げてみると、
改正から3年後、出資法の上限金利(29.2%)を利息制限法の上限金利(20%)に引下げる
二つの上限金利に挟まれたグレーゾーン金利を撤廃。
同時に少額融資に限って25.5%の特例金利を2年間認める。
ちょと待って下さい!
グレーゾーン金利撤廃といいながら、25.5%の特例金利を認めたら、
新たなグレーゾーン金利じゃないですか!
しかも、特例金利の当初案25.5%ではなく28%だったそうです。
貸金業協会の猛烈な反発があったことが伺えますね。
この改正案が成立すれば、改正から5年間は重複した金利の法律が存在し、お金を借りる人に困惑を与えてしまいます。しっかりと、この怪奇な金利の法律を理解しておきましょう!
特例金利の導入撤回
2006年10月24日、グレーゾーン金利撤廃後に短期の少額融資に限って認める、「特例金利」の導入を撤回する方向で決まりそうです。
「消費者団体の圧力強し!」といったところでしょうか。
でも、まだまだ安心はできません。以前からあった「出資法の上限金利を引き下げる前に、上限金利の見直しをするべきだ」という再検討の道も残しています。
利息制限法の、利用額に応じた区分の見直しも今回は見送られましたが、見直し案は今よりも高金利になることが予想されます。
今の改正案なら、最低3年後以降に金利が引き下がりますので借り手側は願ったりですが、貸し手側の「貸し渋り」「貸しはがし」が起きるでしょう。
【ヤミ金台頭】とならなければ良いのですが・・・。